遺留分減殺請求は弁護士に相談するべき?
CASE.2遺留分減殺請求は弁護士に相談するべき?
遺留分とは
被相続人の財産の中で、法律上その取得が一定の相続人に留保されていて、被相続人による自由な処分に制限が加えられている持分的利益のことを言います。
遺留分の行使方法
被相続人により遺留分を侵害する遺言(例えば、財産は全て長男に相続させる等)がなされても、当然には無効となりません。
そこで、遺留分を侵害されている相続人は、自分の遺留分を請求する必要があります。これを遺留分減殺請求と言います。
なお、遺留分減殺請求は、後ほどご説明するように期間制限があり、後になって本当に請求したのか、いつ請求したのか争いになる可能性があることから、内容証明郵便で行うことをお勧めいたします。
遺留分減殺請求の期間
遺留分減殺請求遺留分を行使できる者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈のあったことを知った時から1年で時効により消滅します。
また、相続開始時から10年を経過しても消滅します。
遺留分の割合
直系尊属(父母等)のみが相続人である場合=遺留分割合3分の1
それ以外の場合=遺留分割合2分の1
*それ以外=相続人が①直系卑属(子、孫等)のみ、②直系卑属と配偶者、③直系尊属と配偶者、④配偶者のみ
遺留分の算定方法
遺留分額=遺留分算定の基礎となる財産額(*1)×個別的遺留分の割合(*2)
- *1 遺留分算定の基礎となる財産額
=被相続人が相続開始時に有していた財産の価額+贈与財産の価額-相続債務の全額 - *2 個別的遺留分の割合
=民法1028条所定の遺留分の割合(上記(3)の遺留分の割合のこと)×法定相続分の割合