相続コラム

2019年02月05日
相続法改正について

名古屋栄の中日綜合法律事務所の弁護士の熊谷考人です。

 

 

2018年7 月6 日、相続に関する民法等の規定(相続法)を改正する法律が成立しました(同月13 日公布)。今回の改正は、約40年ぶりの相続法の大きな見直しとなります。

 


 具体的には、配偶者居住権、預貯金の仮払い制度、自筆証書遺言保管制度の創設等が盛り込まれました。

相続人以外の親族が被相続人の介護等をした場合、「特別寄与料」を請求できる規定も設けられました。

 


 原則として、2019 年7 月12日までの政令で定める日に施行されます。

ただし、配偶者居住権及び自筆証書遺言保管制度については、

2030年7 月12 日までの政令で定める日に施行されます。

 

 

中日綜合法律事務所では、相続を専門的に扱う弁護士が、

迅速かつ極め細やかなサービスで、

依頼者の方に寄り添いながら、事案に応じた最良の解決に至るまでサポートを行います。

 

 

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