相続コラム

2019年02月13日
相続法改正点(遺言作成)について

名古屋栄の中日綜合法律事務所の弁護士の熊谷考人です。

 

 

今回は、相続法改正点(遺言作成)について、解説をしたいと思います。

 


 遺言制度については、全文を遺言者の自筆で書くことが必要な「自筆証書遺言」について、

2つの大きな見直しが盛り込まれました。

 

 

⑴ 自筆証書遺言の方式緩和
 遺言者が、遺言の内容として特定の財産を特定の相続人に承継させたい場合などは、

財産が特定できる事項を記載する必要があります。

例えば不動産であれば登記事項(所在地・地目・地番・地積など)、

預貯金であれば金融機関名・口座番号などであり、

「財産目録」として本文とは別に別紙で添付されることもあります。

自筆証書遺言の場合、この財産目録についても自書が必要となるため、

遺言者が高齢の場合などは作成の負担が特に大きく、

遺言書の利用を妨げる要因になると指摘されていました。

改正法では、この財産目録を別紙として添付する場合に限り、自書を不要とすることとされました。

代わりの作成方法としては、従来の自筆部分をパソコンで作成した書面のほか、

登記事項証明書や、預金通帳のコピーを添付する方法が挙げられています。

なお、別紙の全てのページに署名・押印をする必要があります。

なお、この見直しについては、公布日から6 ヵ月経過日の2019 年1 月13 日から施行されます。

 


⑵ 自筆証書遺言の保管制度の創設
 自筆証書遺言は遺言者の家で保管されるのが一般的であり、

公正証書遺言のように作成後の遺言(原本)を公的機関に保管する制度はありません。

そのため、遺言書の存在を隠しておくことができる反面、

方式不備(日付や署名・押印など)、紛失や偽造のおそれがあり、

後日その存在や有効性をめぐって紛争が生じやすいというデメリットがありました。

改正法では、自筆証書遺言(原本)を法務局に保管する制度を創設することとされました。

この制度の手続きの流れは、次のようなものとなります。

 

 

①遺言者本人が法務局に自筆証書遺言(無封のみ、原本)を持参し、保管申請をする。

この申請は必ず遺言者自身がする必要があり、代理申請はできません。

また、本来自筆証書遺言は日付や署名押印があれば様式や封印の有無は自由ですが、

この制度を利用する場合は法務局の審査の都合上、

「法務省令で定める様式」で作成した「無封」の遺言書である必要があることに注意して下さい。

 

 

②法務局では遺言者の本人確認のうえ、遺言書の形式審査がされます。

ここで日付の誤りや署名・押印もれなどの方式不備がないかチェックされるため、

後日の紛争を避けることが期待できます。

法務局で原本が保管されるとともに、遺言書の画像情報が法務局間で共有されます。

 


③遺言者が死亡して相続が開始すると、

遺言者の関係相続人等(相続人・受遺者・遺言執行者等)は、法務局に対して、

㈠遺言書情報証明書の交付、㈡遺言書保管事実証明書の交付、㈢遺言書の閲覧を請求でき、

これらで遺言書の内容を確認して相続手続きができます。

なお、相続人等の1人が㈠または㈢の手続きをした場合は、

法務局からその他の相続人・受遺者・遺言執行者へ、

遺言書を保管していることが通知され、利害関係者にとって、遺言書の存在が明確となる仕組みとなっています。

 


⑷ また、現行では、自筆証書遺言については、

遺産分割前に家庭裁判所での検認の手続きをとらなければなりませんでしたが、

改正法では、保管制度を利用した場合はこの検認手続きが不要とされました。

これにより、相続人等は遺言書に基づいてすぐに遺産分割手続きに入ることができます。

 

 

保管制度を利用するメリットをまとめると、

法務局で遺言書原本が保管されるため紛失や破棄のおそれがないこと、

保管申請の際に形式審査がされるため方式違反のおそれがないこと、

家庭裁判所での検認手続きが不要となるため遺言書に基づいて

すぐに遺産分割手続きに入ることができることなどが挙げられます。

 

 

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