相続事例3相続財産の評価、特別受益の有無
相談者
相談者:Nさん(60代/男性)
被相続人との関係:子
争点:相続財産の評価、特別受益の有無
被相続人との関係:子
争点:相続財産の評価、特別受益の有無
相談内容
相談者が遺言により相続財産の大半を相続していたところ、他の兄弟から遺留分減殺の請求がなされたので対応して欲しい。
対応内容
受任後、相手方から調停申立てがなされたため調停内で、調停委員も交えて協議を行った。
相続財産の範囲には大きな争いはなかったことから、もっぱら不動産や未公開株の評価額等について調整を図った。
また、相手方から特別受益の主張がなされていたことから、こちらからも特別受益の主張を行い、調整を図った。
相続財産の範囲には大きな争いはなかったことから、もっぱら不動産や未公開株の評価額等について調整を図った。
また、相手方から特別受益の主張がなされていたことから、こちらからも特別受益の主張を行い、調整を図った。
解決までに要した期間
1年8ヶ月
ご相談者からの声と相談によるメリット
遺留分減殺の通知を受けた場合、侵害された遺留分の範囲内で返還(価額賠償)が必要となりますが、遺留分の割合等については法律の定めがあるため、遺留分を巡るトラブルについては、ややもするとそれほど大きな問題に発展することはないとお考えの方もいらっしゃるかもしれません。
ところが、そのような考えは大きな間違いです。遺留分を巡るトラブル、一般的な遺産分割同様、相続財産の範囲や評価、特別受益の有無等、トラブルの火種は至る所に存在しておりますので、遺留分減殺の通知を受け取った場合には弁護士に相談されることをお勧めいたします。
ところが、そのような考えは大きな間違いです。遺留分を巡るトラブル、一般的な遺産分割同様、相続財産の範囲や評価、特別受益の有無等、トラブルの火種は至る所に存在しておりますので、遺留分減殺の通知を受け取った場合には弁護士に相談されることをお勧めいたします。